相談窓口
介護保険のサービスを利用したい時は、まず、市区町村の介護保険課か地域包括支援センターに尋ねましょう。
地域包括支援センターは各地域の中学校区ごとに一ヶ所設置されています。社会福祉士、主任介護支援専門員や保険師等が配置され、様々な相談に対応してくれます。
要介護認定の申請もここで出来ます。
要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するには、介護保険証を添えて、市区町村に要介護認定の申請をします。認定の通知は、通常、申請から30日以内に行われます。
認定前に緊急の介護サービスが必要になったときは、暫定ケアプランを作成することにより利用することが出来ます。
認定調査
認定の申請をすると、市区町村の職員の訪問を受け、面談による調査があります。この調査ではなるべく家族が立会い、本人の日常生活の状態を正しく伝えることが重要です。
要介護認定
その後、認定調査のデータをコンピュータに入力し一次判定を行い、その判定結果をもとに主治医の意見書などを参考にして、医療や福祉の専門家により構成される介護認定審査会で非該当(自立)、要支援1〜2、要介護1〜5を判定します。
例えば、日常生活で、排泄・入浴・衣服の着脱等に一部介助が必要な場合には要介護1、生活全般にわたって全面的な介助が必要な場合には要介護5と判定されます。
利用限度額とは
介護保険では、要介護度ごとに利用できる限度額(下記の表)が決められています。利用者の自己負担額は1割ですので、例えば、要介護1と認定された場合、毎月約17万円分のサービスを、1万7000円で利用できることになります。
限度額を超えて利用するときは、超過分は全額自己負担になります。
表 介護度別利用限度額(月額)
要支援1・・・ 4万9700円
要支援2・・・10万4000円
要介護1・・・16万5800円
要介護2・・・19万4800円
要介護3・・・26万7500円
要介護4・・・30万6000円
要介護5・・・35万8300円
ケアプランとケアマネジャー
要介護度が決まると、その人が望む生活を実現するためには、どんなサービスがどのくらい必要か、計画(ケアプラン)を立てて、自分にあったサービス提供事業所を選び、契約をしてサービスを利用することにまります。
ケアプランは自分で作ることも出来ますが、煩雑な手続きが伴うので、自分の希望をハッキリ伝えて、ケアマネジャーにお願いしても良いでしょう。
利用限度額を超えない範囲で効果的なケアプランを作成し、必要なサービスを利用できるような事業所と調整をしてくれます。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に配置されています。
こうした一連のサービスは無料で利用できますが、居宅介護支援事業所と契約を結んで利用します。
また、介護保険施設に入所を希望する場合は、居宅介護支援事業所に協力してもらいながら、利用者や家族が入所手続きをします。